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育児や介護で外出が難しい方にもご利用出来るようになりました。


昨年の美容師法が改定され、妊娠または育児中、介護などで外出が難しいお客様にもご利用出来るようになりました!!

美容師法施行令第4条第1号

  ≪理容法施行令及び美容師法施行令第4条第1号≫  1.疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者(※)に対して理容又は美容を行う場合

(※)次のような者が該当すると考えられます。

疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

弊社でも訪問美容メンバーが増えたことにより対応可能になりましたので、お問い合わせをお待ちしております(^^)


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